| ■ サーフィン賠償責任保険に関する取扱いについて |
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※ 正会員・オープン会員は自動的に賠償責任保険に加入します。
(下記は、賠償責任保険約款を分かりやすい形でご案内しております。)
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- この保険は、国内のみのスポーツ賠償責任保険です。賠償金は被害者の過失割合や、責任割合 を勘案して決定されます。
- サーフィン事故は、加害者の一方的な過失によるものは少なく、被 害者自身にも過失のあるものや不可抗力によるものが多いため、示談交渉に際しましては十分に話し合いの場を設けて下さい。
- また、被保険者本人と生計をともにする親族に対する事故は対象になりません。
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| 対人賠償 |
- 原則として加害者に過失がある場合に適用し、実際にかかった治療費等の領収証・診断書事故確認書に基づき査定します。
- 治療費の自己負担を軽減させるためにも、相手(被害者)の方には健康保険を使用してもらうようにして下さい。被害者の過失割合が実費負担になります。
- 加害者に重大なルール違反がある場合は、保険の対象となりません。
- 示談交渉は、加害者である被保険者本人に行っていただく事となります。保険会社、保険代理店は介入できません。( 示談行為の禁止 )
- 1事故における免責金額( 自己負担額 )は30,000円です。
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| 対物賠償 |
- ボード・ウェア等の損害は減価償却し、1事故のおける免責金額( 自己負担額 )30,000円を差引いてお支払いいたします。
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| サーフィンの競技、練習にあたっては、加害者にも被害者にもなり得ますので、お互い相手の立場を理解し合い示談交渉に挑んでいただく事をおすすめいたします。 |
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- 尚、対人・対物ともに被保険者と生計を共にする親族に対する事故は対象になりません。
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