NSA 公益社団法人日本サーフィン連盟

SUMMARY 連盟定款

連盟定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人日本サーフィン連盟(英文では Nippon Surfing Association 略称 NSA)と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、我が国におけるサーフィン界を代表し、その中枢機関としてサーフィン競技の健全なる発展ならびにサーフィンの普及を図り、併せてサーフィンを通じて海への関心を高め、健康な身体の育成を図り、国内及び海外のサーファーとの親睦を目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)全日本サーフィン選手権大会、その他の競技会の開催
(2)各種サーフィン競技会の後援、公認及び競技会日程の掌握
(3)サーフィン技術に関する資格の審査
(4)サーフィンに関する一般への正しい普及
(5)サーフィンに適した海岸の開発及び「サーフィン専用区域」の指定
(6)サーフィンに対する安全と事故防止のための講習会の実施及びこれに類する活動
(7)海外競技会に出場する者の資格審査
(8)我が国のサーフィン競技規則の制定
(9)アマチュア資格の決定及び審査
(10)サーフボードを利用した人命救助方法の講習会及びこれに類する活動
(11)公認審判員及び指導員などの認定ならびに養成
(12)機関紙及び刊行物の発行
(13)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)特別会員
 イ 都道府県におけるサーフィンを統括する組織(以下「地区統括組織」という。)又は地区統括組織の代表者並びに全国規模のサーフィン組織(以下「特定団体」という。また、地区統括組織、地区統括組織の代表者、特定団体をあわせて「統括組織等」ともいう。)
 ロ 学識経験者もしくはこの法人の運営に携わった実績等のある者で、この法人の業務遂行のために特に必要として、理事会において選任され社員総会の承認を受けた者
(2)正会員
 前号イの統括組織の構成員で、この法人の目的の趣旨に賛同して登録した個人。
(3)オープン会員
 正会員、賛助会員、名誉会員以外の者で、この法人の目的の趣旨に賛同して登録した個人
(4)賛助会員
 この法人の事業を賛助する個人又は団体
(5)名誉会員
 この法人に対し特別の功労のあった者で総会において推薦された者
2 前項の会員のうち、特別会員(前項⑴イに規定するもののうち、地区統括組織については、毎年1月1日時点においてその構成員である正会員数が100名以上のものに限る。)をもって一般社団法人及一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3 第1項(1)イに規定する特別会員は、以下のとおりとする。
(1)地区統括組織とは、この法人が行政庁より公益認定を受けた時点で既に設置されていた支部及び公益社団法人日本サーフィン連盟支部設置等要項に基づき設置された支部をいう。
(2)全国規模のサーフィン組織とは、一般社団法人日本デフサーフィン連盟及び一般社団法人日本学生サーフィン連盟をいう。

(会員等の資格の取得)

第6条 特別会員(第5条第1号ロの特別会員を除く)及び賛助会員として入会しようとする者は、別途定める入会及び退会規程に基づき、申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
2 正会員として入会しようとする者は、別途定める入会及び退会規程に基づき、申込むものとし、申し込みのみをもって正会員たる地位を取得する。
3 オープン会員として入会しようとする者は、別途定める入会及び退会規程に基づき申込むものとし、申し込みのみをもってオープン会員たる地位を取得する。

(会費等の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、別途定める会費規程に定める額(以下「会費」という。)を支払う義務を負う。
2 特別会員は、前項の規定にかかわらず、会費を納めることを要しない。

(任意退会)

第8条 会員は、入会及び退会規程に基づき、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

(会員の資格喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費を1年以上滞納したとき。
(2)総特別会員の同意があったとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
2 会員が第8条、第9条及び前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)

第11条  社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第12条  社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)不可欠特定財産の処分の承認
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度3月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、総特別会員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該特別会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総特別会員の半数以上であって、総特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)不可欠特定財産の処分
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 特別会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した社員の中から議長が指名した議事録署名人が議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上25名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、3名以下を副理事長、若干名を専務理事、若干名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事及び常務理事をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事長を補佐してこの法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び副理事長、専務理事、常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条 監事は、本連盟の会計及び理事の業務執行の状況を監査しなければならない。
2 監事は、前項の監査を行なったときは、その結果を社員総会に報告し、且つ意見を述べなければならない。
3 監事は、第1項の監査を行なったとき及びその必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を述べるものとする。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第25条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(相談役)

第26条 この法人に任意の機関として相談役を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 相談役は、この法人の理事であった者のなかから、理事会の推薦に基づき、理事長が委嘱する。

(顧問)

第27条 この法人に任意の機関として顧問を置くことができる。
2 顧問は、専門職として、次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問の選任は、理事長が委嘱する。

(事務局及び職員)

第28条 この法人の事務処理及び各運営委員会を補佐するために事務局を設け、必要な職員を置く。
2 職員は理事長が任免する。ただし、事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得ることとする。
3 職員は有給とする。

第6章 理事会

(構成)

第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長、専務理事、常務理事の選任及び解職
(4)運営本部長及び運営委員の選任

(招集)

第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。理事長及び監事全員が欠席の場合は、出席理事が記名押印する。

第7章 地区統括組織代表者会議

(地区統括組織代表者会議)

第34条 理事長は、地区統括組織代表者会議を招集する。
2 地区統括組織代表者会議はこの法人の円滑な業務推進のため各統括組織の活動報告、統括組織相互間における意見交換及び情報伝達等を目的とする。
3 地区統括組織代表者会議は原則として、年4回以上理事長が必要と認めるときに招集する。ただし、地区統括組織代表者の現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、遅滞なく地区統括組織代表者会議を招集しなければならない。
4 地区統括組織代表者会議は地区統括組織代表者及び運営本部長、運営委員、理事が出席することができる。
5 前3項の会議の開催にあたっては、事務局から通知するものとする。

第8章 運営本部・運営委員会

(運営本部会議)

第35条 この法人に運営本部会議を置く。
2 運営本部会議は、第36条第7項⑴ないし⑸に規定する各本部の本部長及び第37条第1項ないし第50条第1項に規定する各委員会の委員長により構成し、この法人の円滑な業務推進のために、各本部及び各委員会相互間における意見交換及び情報伝達等し、理事会に上申することを目的とする。
3 運営本部会議は理事長が必要と認めるときに招集する。
4 運営本部会議は各本部長及び各委員長が出席し、必要に応じて役員が参加できる。
5 前3項の会議の開催にあたっては、事務局から通知するものとする。

(運営本部)

第36条 この法人に運営本部及び運営委員会を置く。
2 運営本部とは、第7項⑴ないし⑸に規定する各本部をいい、運営委員会とは、次条第1項ないし第50条第1項に規定する各委員会をいう。各運営本部及び各運営委員会にはそれぞれ本部長1名、委員長1名を置くものとし、いずれも理事会がこれらを選任する。
3 各運営委員会は、その目的に応じた有識者、経験者で構成する。
4 運営委員会の委員は、10名以上70名以内としてその任期は2年とし、再任を妨げない。
5 本部長及び委員はこの法人の運営委員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても理事会の決議により解任することができる。
6 本部長は委員を兼務することができる。
7 各本部は、各々次の各号の委員会を所管する。
⑴ 総務本部は、総務委員会、普及開発委員会及びコンプライアンス委員会を所管する。
⑵ 強化本部は、国際委員会、強化委員会、アンチドーピング委員会及びアスリート委員会を所管する。
⑶ 事業本部は、企画委員会、事業委員会及び広報委員会を所管する。
⑷ 競技本部は、大会開催委員会及びジャッジ委員会を所管する。
⑸ 教育本部は、安全対策委員会及び教育委員会を所管する。

(総務委員会)

第37条 この法人に総務委員会を置く。
2 総務委員会は、この法人の活動の総務に関わる事項を処理するとともに、関係諸官庁との渉外活動及びアマチュア選手の資格審査を行う。

(普及開発委員会)

第38条 この法人に普及開発委員会を置く。
2 普及開発委員会は、サーフィンの普及、この法人の組織運営及び活性化及び地区統括組織代表者会議に関する事務についての理事長の補佐、地区統括組織活動の円滑な推進を行う。

(企画委員会)

第39条 この法人に企画委員会を置く。
2 企画委員会は、この法人の総合的な長期計画に基づく新規事業を企画推進し、この法人の将来構想の実現に向けた事業を展開する。

(コンプライアンス委員会)

第40条 この法人にコンプライアンス委員会を置く。
2 コンプライアンス委員会は、この法人の会員及び役員へコンプライアンスの徹底を推進するとともに、サーフィン界のコンプライアンスの啓発活動を行う。

(国際委員会)

第41条 この法人に国際委員会を置く。
2  国際委員会は、オリンピック及び国際機関等との連携などをはじめ、この法人が関連する国際事業活動を行う。

(強化委員会)

第42条 この法人に強化委員会を置く。
2 強化委員会はサーフィン選手の強化活動を行う。

(アンチドーピング医科学委員会)

第43条 この法人にアンチドーピング医科学委員会を置く。
2 アンチドーピング医科学委員会は関係諸官庁の指示のもと、この法人でアンチドーピング活動、医学的な調査研究を行う。

(アスリート委員会)

第44条 この法人にアスリート委員会を置く。
2 アスリート委員会はアスリートからの意見を集約し、反映させる。

(事業委員会)

第45条 この法人に事業委員会を置く。
2 事業委員会はこの法人の主催する事業を企画し、運営する。

(広報委員会)

第46条 この法人に広報委員会を置く。
2 広報委員会はこの法人の事業に伴う広報活動を推進する。

(大会開催委員会)

第47条 この法人に大会開催委員会を置く。
2 大会開催委員会は、この法人が主催する大会を企画し運営する。

(ジャッジ委員会)

第48条 この法人にジャッジ委員会を置く。
2 ジャッジ委員会は、サーフィン競技のジャッジに関する事項を処理する。

(教育委員会)

第49条 この法人に教育委員会を置く。
2 教育委員会は、この法人のサーフィン検定、ジャッジ検定、競技会の公認などを企画し、サーフィンの正しい普及を行う。

(安全対策委員会)

第50条 この法人に安全対策委員会を置く。
2 安全対策委員会は、主催大会、公認大会における安全管理、公認指導員の育成などをはじめ、サーフィン環境に関する安全普及活動を行う。

(その他の専門委員会及び関係者の派遣等)

第51条 この法人の業務推進のために、必要のあるときはその他の専門委員会を置くことができる。
2 国際大会等をはじめこの法人の事業を推進するにあたり、外部組織へ関係者を派遣及び推薦することができる。
3 前2項の規定による専門委員会の運営及び関係者の派遣等に関する規則は、理事会の決議により別に定める。

第9章 資産及び会計

(特定費用準備金等の取扱い)

第52条 特定費用準備金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める取扱い規程による。

(事業年度)

第53条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第54条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第55条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)キャッシュ・フロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第56条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第57条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第58条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第59条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第60条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第61条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(責任の一部免除)

第62条 法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、当該役員等が職務を行なうにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事業を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の過半数の決議によって免除することができる。

第12章 雑則

(規約及び諸規程)

第63条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営等に必要な基本的事項は、社員総会の決議を経て公益社団法人日本サーフィン連盟規約として別に定める。また、事業運営上必要な諸規程は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

附 則

1 設立時社員の氏名または名称及び住所
(略)
2 この定款は、令和6年7月30日から施行する。
3 この定款は、令和6年9月27日から施行する。