NSA 一般社団法人日本サーフィン連盟

SUMMARY 連盟定款

連盟定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本サーフィン連盟《英文では Nippon Surfing Association(略称N.S.A.)》という。(以下本連盟という)

(事務所)

第2条 本連盟は、主たる事務所を東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本連盟は、我が国におけるサーフィン界を代表し、その中枢機関としてサーフィン競技の健全なる発展ならびにサーフィンの普及を図り、併せてサーフィンを通じて海への関心を高め、健康な身体の育成を図り、国内及び海外のサーファーとの親睦を目的とする。

(事業)

第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)全日本サーフィン選手権大会、その他の競技会の開催。
(2)各種サーフィン競技会の後援及び公認、そして競技会日程の掌握。
(3)サーフィン技術に関する資格の審査。
(4)サーフィンに関する一般への正しい普及。
(5)サーフィンに適した海岸の開発及び「サーフィン専用区域」の指定。
(6)サーフィンに対する安全と事故防止のための講習会の実施及びこれに類する活動。
(7)海外競技会に出場するものの資格審査。
(8)我が国のサーフィン競技規則の制定。
(9)アマチュア資格の決定及び審査。
(10)サーフボードを利用した人命救助方法の講習会及びこれに類する活動。
(11)公認審判員及び指導員などの認定ならびに養成。
(12)機関紙及び刊行物の発行。
(13)その他、本連盟の目的を達成するための必要な事業。

第3章 資産及び会計

(資産)

第5条 本連盟の資産は、次各号のとおりとする。
(1)本連盟会員の会費。
(2)事業に伴う収入。
(3)寄付金品。
(4)その他の収入。

(資産の保管)

第6条 本連盟の資産は本連盟名義の銀行口座に保管する。

(会計)

第7条 本連盟の事業遂行に要する費用は、年会費及び入会金、事業に伴う収入等の運用資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第8条 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始の前日までに理事長が作成し理事会の決議を得て社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由等により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入を得、又は支出することができる。

(収支決算)

第9条 本連盟の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属書類を作成して監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で定時社員総会において承認を得るものとする。
2 第1項の定時社員総会の終結後、直ちに法令の定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を公表するものとする。
3 本連盟の事業報告及び収支に余剰金があるときは翌年度に繰越すものとする。

(事業年度)

第10条 本連盟の事業年度は、毎年1月1日から12月末日までの年1期とする。

(剰余金の分配の禁止)

第11条 本連盟は、剰余金を会員に分配しない。

第4章 支部及びチーム、会員並びに社員

(支部)

第12条  都道府県に各都道府県連盟を置き、これを支部と呼び、それぞれの代表者を支部長とする。
2 各支部内において、支部の活動に支障をきたさない限り、支部長の承認、理事会の議決により複数の地区を設置出来る。
3 支部の活動、運営に関しては、理事会において別途定める。

(会員の種類と登録)

第13条 本連盟の会員は、正会員とオープン会員の2種類とする。
2 正会員は、最低5名以上のチーム単位を原則として登録を受け付ける。但し、5名以下のチーム及び個人は、支部長の承認のもとで登録を受け付ける。
3 オープン会員は、個人で登録を受け付ける。
4 正会員、オープン会員の登録受付けは通年で行うことを原則とする。
5 会員のうちから、別に定める申込書を理事長に提出し、理事会の決議を経て承認された者を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に定める社員とする。

(退会)

第14条 本連盟の会員は、任意に退会することができる。

(会員の除名及び処分)

第15条 会員が次の各号に該当するときは、理事会の決議を経て理事長が除名又は相応の処分をする。
但し、社員である会員に対する除名は、一般法人法第49条第2項に定める特別決議によらなければならない。
(1)本連盟の会員としての義務に違反したとき。
(2)本連盟の名誉を傷つけ、または本連盟の目的に反する行為のあったとき。

第5章 役員及び職員等

(役員)

第16条 本連盟に次の役員を置く。
(1)理事長(代表理事)  1名
(2)副理事長 3名以内
(3)専務理事 若干名
(4)常務理事 若干名
(5)理事   10名以上、25名以内
(6)監事   1名以上、2名以内
2 本連盟の運営にあたり次のものを置く。
(1)運営本部及び運営委員会
(2)顧問   若干名
(3)相談役  若干名
3 専務理事、常務理事、顧問及び相談役は、会員及び事業規模等により置かないことができる。

(役員の選任)

第17条 理事及び監事は社員総会の議決により選任される。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は理事会の議決により選任される。

(理事の職務)

第18条 理事長は本連盟を代表して業務を執行し、理事会の議長となる。
2 理事は理事会を組織し、理事会が本連盟の業務を決定する。
3 理事は法令及び本定款の定めに従い本連盟の業務を遂行する。
4 副理事長、専務理事及び業務理事は、理事長を補佐して本連盟の業務を遂行する。

(理事及び監事の任期)

第19条 理事及び監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 補欠により選任された監事の任期は前任者の残任期間とする。
4 理事及び監事はその任期終了後でも、第16条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行う。
5 理事は本連盟の理事としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても社員総会の決議により解任することが出来る。

(監事)

第20条 監事は、本連盟の会計及び理事の業務執行の状況を監査しなければならない。
2 監事は、前項の監査を行なったときは、その結果を社員総会に報告し、且つ意見を述べなければならない。
3 監事は、第1項の監査を行なったとき及びその必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を述べるものとする。

(運営本部及び運営委員会)

第21条 本連盟の業務を推進するために第7章に掲げる運営本部及び運営委員会を置き、理事会が運営本部長及び運営委員を選任する。
2 運営本部及び運営委員会は、各委員会の目的に応じた有識者、経験者で構成し、運営委員はその専門知識を生かし、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事に協力、支援する。

(運営本部長及び運営委員の任期等)

第22条 運営本部長及び運営委員は10名以上70名以内としてその任期は2年とし、再任を妨げない。
2 運営本部長及び運営委員は、第7章に定める委員会の内の一つ以上の委員会の委員となるものとする。
3 運営本部長及び運営委員は本連盟の運営委員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても理事会の決議により解任することが出来る。
4 運営本部長は運営委員を兼務することが出来る。

(顧問及び相談役)

第23条 本連盟に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の推薦に基づき、理事長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本連盟の理事であった者のうちから委嘱される。
4 顧問及び相談役は、理事長及び理事会等の諮問に応ずる。

(事務局及び職員)

第24条 本連盟の事務処理及び各運営委員会を補佐するために事務局を設け、必要な職員を置く。
2 職員は理事長が任免する。
3 職員は有給とする。

第6章 会 議

(理事会)

第25条 理事会は次に掲げる職務を行う。
(1)本連盟の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長(代表理事)の選定及び解職
(4)副理事長の選定及び解職
(5)専務理事、常務理事の選定及び解職
(6)運営本部長及び運営委員の選任

(理事会の招集)

第26条 理事会は毎年3回以上理事長が召集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、または理事から会議の目的事項を示して請求のあったときは、遅滞なく臨時理事会を召集しなければならない。

(理事の定足数等)

第27条 理事会は議決に加わることの出来る理事の2分の1以上が出席しなければ会議を開き決議することが出来ない。ただし、当該議事につき書面をもって予め意志を表示した者は出席したものとみなす。

(社員総会)

第28条 理事長は、理事会の決議により、毎事業年度終了の日から3ヵ月以内に定時社員総会を招集し、必要に応じて臨時社員総会を招集する。
2 社員総会は総ての社員をもって構成し、本連盟役員、本連盟所属支部長も出席するものとする。
3 社員総会は、総社員の議決権の2分の1以上が出席しなければ会議を開き決議することが出来ない。ただし、書面をもって予め委任の意志を表示した者は出席したものとみなす。

(社員総会の議決)

第29条 次の各号に定める事項は、社員総会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)毎事業年度の予算及び事業計画の策定及び変更
(3)事業報告、収支報告
(4)役員の選任
(5)その他法令で定めた事項

(社員総会の議決方法及び議事録作成)

第30条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 一般法人法第49条第2項の定めるによる特別決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
4 社員総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した社員の中から議長が指名した議事録署名人が署名するものとする。

第7章 支部長会議、運営本部及び運営委員会

(支部長会議)

第31条 本連盟に支部長会議を置く。
2 支部長会議は本連盟の円滑な業務推進のため各支部の活動報告、支部相互間における意見交換及び情報伝達等を目的とする。
3 支部長会議は原則として、年4回以上理事長が必要と認めるときに招集する。ただし、支部長の現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、遅滞なく支部長会議を召集しなければならない。
4 支部長会議は運営本部長及び運営委員、支部長、公認ジャッジ、理事が出席し、その他本連盟の会員であれば参加出来る。
5 前3項の会議の開催にあたっては、事務局から通知するものとする。

(運営本部)

第32条 本連盟に運営本部を置く。
2 総務本部は、総務委員会、普及開発委員会、安全対策委員会及びコンプライアンス委員会を所管する。
3 強化本部は、国際委員会、強化委員会、アンチドーピング委員会、オリンピック国際推進委員会及びアスリート委員会を所管する。
4 事業本部は、企画委員会、事業委員会及び広報委員会を所管する。
5 競技本部は、大会開催委員会、教育委員会及びジャッジ委員会を所管する。

(総務委員会)

第33条 本連盟に総務委員会を置く。
2 総務委員会は、本連盟の活動の総務に関わる事項を処理するとともに、関係諸官庁との渉外活動及びアマチュア選手の資格審査を行う。

(普及開発委員会)

第34条 本連盟に普及開発委員会を置く。
2 普及開発委員会は、サーフィンの普及、支部会議の企画、本連盟の支部活動の円滑な推進、本連盟の組織運営及び連盟の活性化を行う。

(企画委員会)

第35条 本連盟に企画委員会を置く。
2 企画委員会は、本連盟の総合的な長期計画に基づく新規事業を企画推進し、連盟の将来構想の実現に向けた事業を展開する。

(コンプライアンス委員会)

第36条 本連盟にコンプライアンス委員会を置く。
2 コンプライアンス委員会は、本連盟の会員及び役員へコンプライアンスの徹底を推進するとともに、サーフィン界のコンプライアンスの啓発活動を行う。

(国際委員会)

第37条 本連盟に国際委員会を置く。
2 国際委員会は本連盟が、関連する国際事業を企画し運営する。

(強化委員会)

第38条 本連盟に強化委員会を置く。
2 強化委員会は本連盟の選手強化を行う。

(アンチドーピング医科学委員会)

第39条 本連盟にアンチドーピング医科学委員会を置く。
2 アンチドーピング医科学委員会は関係諸官庁の指示のもと、本連盟でアンチドーピング活動、医学的な調査研究を行う。

(アスリート委員会)

第40条 本連盟にアスリート委員会を置く。
2 アスリート委員会はアスリートからの意見を集約し、反映させる。

(事業委員会)

第41条 本連盟に事業委員会を置く。
2 事業委員会は本連盟の主催する事業を企画し、運営する。

(広報委員会)

第42条 本連盟に広報委員会を置く。
2 広報委員会は本連盟の事業に伴う広報活動を推進する。

(大会開催委員会)

第43条 本連盟に大会開催委員会を置く。
2 大会開催委員会は、本連盟が主催する大会を企画し運営する。

(ジャッジ委員会)

第44条 本連盟にジャッジ委員会を置く。
2 サーフィンのジャッジに関する事項を処理する。

(教育委員会)

第45条 本連盟に教育委員会を置く。
2 教育委員会は本連盟のサーフィン検定、ジャッジ検定、競技会の公認などを企画し、サーフィンの正しい普及を行う。

(安全対策委員会)

第46条 本連盟に安全対策委員会を置く。
2 安全対策委員会は主催大会、公認大会、公認指導員の育成などをはじめ、サーフィン環境に関する安全普及活動を行う。

(オリンピック国際推進委員会)

第47条 本連盟にオリンピック国際推進委員会を置く。
2 オリンピック国際推進委員会はオリンピック及び国際機関等との連携推進などをはじめ、サーフィンの国際化に関する事業を行う。

(その他の専門委員会及び関係者の派遣等)

第48条 本連盟の業務推進のために、必要のあるときはその他の専門委員会を置くことが出来る。
2 国際大会等をはじめ本連盟の事業を推進するにあたり、外部組織へ関係者を派遣及び推薦することが出来る。
3 前項の規定による専門委員会の運営及び関係者の派遣等に関する規則及びは、理事会の議を経て別に定める。

第8章 補 則

(公告方法)

第49条 本連盟の公告は、本連盟の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(残余財産)

第50条 本連盟が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る。)に贈与する。

(責任の免除)

第51条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する損害賠償責任について、当該役員等が職務を行なうにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事業を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の過半数の決議によって免除することができる。

(細則)

第52条 本定款に定める各機関の組織運営に関する事項及び本定款の施行についての細則は、理事会の決議により別に定める。

第9章 附 則

(最初の事業年度)

第53条 本連盟の最初の事業年度は、本連盟の設立の日から平成22年12月31日までとする。

(定款に定めのない事項)

第54条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に定めるところによる。

附 則

この定款は、令和1年6月7日から施行する。

附 則

(サーフィンの定義)

1 サーフィンとは自然または人工に作られた波で実施する活動をいう。波の上に乗るための装備を使って、波に乗る及び平水で行われる活動を含むものとする。また、スタンドアップは、あらゆる水域、形式で行われるものを含むものとする。